過払い時効を迎える前に
過払い金返還請求権は、取引完了時点から10年を経過した後には、実質的に請求が出来なくなります。
しかし、同一貸金業者との取引継続でも、途中で一度完済により取引が終了している場合には注意が必要が必要になります。
そして、過払い金元金には不当利得における悪意の受益者(民法704条)として5%の利息を付して返還されます。
たった5%と言っても元金自体が大きい場合、その金額はバカになりません。
この利息も時効によって消滅をしてしまいます。
つまり、時効になると過払い金とそれに対する利息をみすみす逃してしまう、と言う事にもなりかねません。
過払い金の利息は、貸金業者であれば利息制限を超過した利息は本来受け取ることが出来ないものであることを知っていたはずです。
そして、知っていたにもかかわらず受領していたことへの罰則になるのですから、あなたが正当に貰う権利があります。
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